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一審実刑判決であったが,逆転執行猶予判決を獲得したい

一審で実刑判決を受けた場合,そのようになった理由にはいくつかあります。

(1)元々,執行猶予がつくはずのない事件であった

元々,執行猶予がつくはずのない事件であった 例えば,銀行強盗。銀行強盗は計画性があり,社会の治安を脅かし,被害額も大きく,まったく落ち度のない他人の殺傷を伴う場合もある高度に悪質な事件です。たとえ,前科がなくても,未遂に終わったとしても,実刑判決を避けられません。
 性犯罪で被害者が幼児等の若年である場合にも実刑は避けられません。たとえ,被害児童の親と示談したとしても,前科がなかったとしても実刑判決です。
 こうした事件で,一審弁護人がもし「前科ないし,未遂に終わって被害が出ていないから執行猶予がつく可能性がある」などとアドバイスをしているとしたら,その弁護士はほとんど刑事事件の経験がない弁護士だと思われます。

(2)本来執行猶予が付されるはずのない事件でも執行猶予を獲得できる

 殺人は強盗と並んで重罪です。殺人事件では,通り魔など落ち度のない人が被害者である場合は,もちろん執行猶予が付きません。死刑や無期懲役にならなくても懲役20年に近い,あるいは超える長期の実刑判決となるでしょう。
 これに対し,介護疲れなどの汲むべき事情がある殺人事件,育児ノイローゼなどでわが子を殺害する事件は,事情によっては執行猶予がつく可能性があります。現に,当事務所ではそのような複数の殺人事件で執行猶予判決を獲得しています。
 また,特殊詐欺という犯罪があります。いわゆるオレオレ詐欺(振り込め詐欺)です。国民や社会に対する挑戦であり,社会的非難も強く,極めて悪質な事件です。裁判所も特殊詐欺は末端関与者も含めて全員実刑判決という姿勢です。
 ただ,末端関与者,例えば「受け子」「出し子」であって,犯行回数が一,二回,被害額を全額弁償した場合などで,前科がない場合には執行猶予が付く可能性があります。当事務所では多くのこうしたケースで執行猶予判決を獲得しています。

(3)本来執行猶予がつく事件であるにもかかわらず,実刑判決となる場合

 例えば,強制わいせつなどの性犯罪事件では,示談が成立すれば執行猶予となる可能性が高いです。
 ところが,一審で担当した弁護士が示談交渉をあまり積極的に行わないなどの理由で,一審公判において判決までに示談成立にいたらない場合,実刑判決となってしまします。このようなケースにあっても,控訴審でもし示談が成立した場合には逆転執行猶予判決となる可能性が高いです。

  • 示談交渉一般についてはこちらをご参照ください。
  • 性犯罪事件における示談交渉の進め方についてはこちらをご参照ください。

 本来執行猶予がつく事件であるにもかかわらず,実刑判決となるケースは否認事件に多いです。実際には事件を起こした犯人であるにもかかわらず,犯行を否認し,あるいは,黙秘を通して起訴されると,仮に裁判で自白に転じたとしても実刑判決になることがあります。
 例えば,捜査段階で自白し,被害者に謝罪し,示談を成立させていれば不起訴になったかもしれないのに,犯行を否認し,不合理な虚偽弁解に終始し,黙秘し,起訴されると,被害者はもう示談などしてくれませんので,実刑判決になるのです。弁護士も依頼者である被疑者の嘘に騙され,事件を争い,黙秘を勧めると,こうした事態に至ります。

一審弁護士を変えるべきか

 もともと実刑判決を避けられない上記(1)のケースでは,控訴審で弁護士を変更したところで実刑判決は覆りません。ただ,一審では示談交渉の失敗など,情状立証が不十分である場合には,弁護士を変更して情状証拠を収集し,逆転執行猶予は難しくとも懲役刑を減軽させることができるかもしれません。
 特に,上記(2)の本来実刑判決ではあるが,執行猶予の余地が全くないわけではないケースにあっては,もし一審で実刑判決を受けたのであれば,弁護士を変更し,経験ある能力の高い弁護士を控訴審弁護士として選任すべきです。
 さらに,本来執行猶予がつくのに実刑判決となった上記(3)のケースでは,一審弁護士の経験,能力に問題があるので,もし控訴をして戦略を立て直すのであれば,弁護士の変更は必須です。同じく,経験と能力ある弁護士を選任すべきです。

一審で無罪を争って有罪判決となったが,控訴審で逆転無罪判決を勝ち取りたい

 有罪率99%と言われる日本の裁判において,無罪を獲得するのは至難の業です。無罪を争う場合の第一の目標は起訴される前に,検事を説得して嫌疑不十分で不起訴にしてもらうことです。しかし,それでも起訴された場合には99%という数字が立ちはだかるのです。無罪確率は1%未満です。
 一方,嫌疑不十分で不起訴になる確率はもっと高く,14%や15%と言われています。虚偽の弁解を弄して事件を否認していたのを弁護士のアドバイスを受けて真実を自白した場合には起訴猶予になる可能性がありますが,起訴猶予を含めた不起訴の確率は40%,50%に迫ります。つまり,捜査段階が勝負なのです。
 しかし,冤罪のため否認し起訴され,控訴審でも一貫して無罪を主張する場合,高い能力をもった弁護士が必要であり,控訴審の経験豊富な弁護士である必要があります。
 控訴審は一審で審理されたことをやり直す手続ではなく,一審判決の当否を審理し,控訴理由の有無を判断する事後審です。一審判決の判決書に現れた事実認定構造を的確に分析し,その事実認定が通常の社会人を基準とした経験則や論理則に適合する合理性あるものかを検討します。また,訴訟手続に違法はないか,法令解釈ないし適用に誤りはないかなどについても精緻な分析が必要になります。
 そうした事件検討を通して,一審判決の判断に誤りはないかを探るのです。そのうえで,新証拠を収集します。ところで,控訴審では証拠請求に制限があり,原審の口頭弁論終結時までに提出できなかったことが「やむを得ない」と判断されなければ証拠請求できません。たとえ被告人の無罪を証明できる証拠であっても証拠請求できないというルールなのです。
 ただ,それが真に無罪を証明する証拠である場合,たったひとつだけ取り調べてもらう方法があります。それは裁判所による職権採用です。日本の刑事裁判のルールは,検事や弁護士という当事者だけの立証に任せるだけでなく,裁判所が真相解明のためなら当事者の意向にかかわらず証拠をその職権による採用するという特別な権限が与えられています。その職権採用を狙うのです。
 無罪を証明する証拠の職権採用を狙うと言っても,そもそも弁護士がその証拠を発見できないと話になりません。一審当時,その無罪を証明する証拠が存在していて,単に一審弁護人がそうとは思いつかずに提出しなかった場合,それが重要であると気づけば,それを職権採用してもらうよう働きかけをすればいいのです。
 しかし,存在しない場合には,証拠収集が必要になり,控訴審で逆転無罪を目指す控訴弁護士には,短期間のうちに確実に調査し,新証拠を発見し得るような調査能力が必要になります。

どのような弁護士を控訴審の弁護人として選任すべきか

 逮捕段階では,誰が弁護を担当するかが重要であるとは気づかず,躊躇なく国選弁護士を選択し(国選弁護士にも有能な弁護士は多くおりますが),あるいは,知り合いの民事の弁護士やインターネットで若い弁護士を選任した方も,捜査が進むうち,一審公判が進むうちに弁護士の重要性に気づきます。
 「すぐに釈放されます」と言われたのに釈放されず,「きっと執行猶予になります」と言われたけど実刑判決になった。こういう事例は数多いです。「もっと時間をかけてじっくりと刑事弁護士を選べば良かった」「お金を出してでも国選弁護士ではなく,刑事に強い私選弁護士を選べば良かった」などと後悔されている方もいらっしゃるはずです。一審で実刑判決を受けた場合,その逆転可能性は限られているので,控訴弁護士の選定が最も重要となります。控訴審こそ,じっくりと最適な後悔しない弁護士を選ぶべきです
 どのような弁護士がよいか。まず,控訴審の経験ある弁護士であることが必須条件です。控訴手続は,一審とは全く異なり,起訴状の朗読も検察官による冒頭陳述もなく,証人尋問すら実施されないことがあります。証拠請求にも独自のルールがあるので,控訴審の十分な経験がなければ自信をもって訴訟進行できないのです。
 また,控訴審は書面審理が中心です。一審の記録は高等裁判所に上がっており,控訴審の裁判官は公判前に事件概要や争点,証拠,そして原審判決内容を精査しています。ある意味,控訴では,事実上,無罪推定ではなく,有罪推定が働いています。その中で,弁護士は高裁裁判官に「もしかしたら原審の事実認定は違うかもしれない」という不安を抱かせなければならないのです。そのため,弁護士は,理論面はもとより,事実認定の手法や技術,判例知識,文章表現などあらゆる観点から説得的な控訴趣意書を起案し,その書面を控訴担当の高裁の裁判官が読んだとき,有罪心証がぐらつくような書面を提出する必要があるのです。そうすれば無罪を証明する新証拠もその職権により採用させる途が開かれます。それが控訴の弁護士の力量です。

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