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愛知県の刑事控訴事件で弁護士をお探しの方へ
愛知県をはじめ、岐阜県、三重県、静岡県にお住まいの方、またはご家族が東海地方で刑事裁判を受けている方で、一審判決に納得がいかず、控訴をお考えの方へ。
控訴の申立ては、判決の宣告日の翌日から14日以内にしなければなりません。この期限を過ぎると判決は確定します。控訴すべきかどうか、控訴して何ができるのかは、記録を見なければ正確には判断できません。まずは期限内に、控訴審の経験を持つ弁護士にご相談ください。私たちは名古屋事務所と東京事務所を拠点に、東海地方の控訴事件に対応しています。
東海の控訴事件は名古屋高等裁判所で審理されます
名古屋地方裁判所をはじめ、岐阜・津・静岡の各地方裁判所(およびその支部)で言い渡された判決に対する控訴は、名古屋高等裁判所で審理されます(富山・石川・福井の各地方裁判所の事件は、名古屋高等裁判所金沢支部で審理されます)。控訴審は一審のやり直しではなく、一審判決の当否を審査する「事後審」です。一審の記録はすでに高等裁判所に送られており、裁判官は公判前に記録と一審判決を読み込んでいます。
そこで控訴審の弁護の中心となるのが、控訴趣意書です。一審判決の事実認定や量刑判断のどこに、どのような誤りがあるのかを、記録に基づいて具体的に論証し、定められた期限内に高等裁判所に提出します。この書面を読んだ裁判官に「一審判決には再検討すべき点がある」と感じてもらえるかどうかが、控訴審の結果を大きく左右します。
控訴審でできること
控訴審でできることは事案によって異なりますが、私たちが取り組んでいる主な弁護活動は次のとおりです。
- 量刑を争う: 一審で実刑判決を受けた事件で、控訴審段階での示談の成立や環境調整、情状の再立証を通じて、執行猶予判決や刑の減軽を目指します。
- 事実認定を争う: 一審判決の事実認定が経験則・論理則に照らして不合理であることを、記録に基づいて緻密に論証し、無罪・一部無罪を目指します。一審で黙秘や否認を貫いたことは正当な権利の行使であり、控訴審でその主張を貫くお手伝いをします。
- 身体拘束への対応: 実刑判決後の再保釈を速やかに請求します。
- 検察官控訴への対応: 一審で得た無罪や執行猶予の判決を守るため、答弁書で検察官の主張に反論します。
それぞれの詳細は、トップページの「控訴審でできること」をご覧ください。
名古屋事務所で、東海地方の控訴事件に対応します
当事務所は名古屋市東区に名古屋事務所を置いており、愛知県をはじめ東海地方の控訴事件には、名古屋事務所の弁護士が直接対応します。ご本人・ご家族との打ち合わせ、身体拘束中の方への接見、名古屋高等裁判所への出廷はもちろん、岐阜・三重・静岡の各地の事件にも機動的に対応できます。
控訴審の弁護は、一審の記録の検討と控訴趣意書の作成が中心となります。名古屋事務所と東京事務所は日常的に連携しており、事案に応じて両事務所の弁護士が協働して控訴趣意書を練り上げます。遠方であることを気にせず、まずはご相談ください。
控訴審の経験と実績
当事務所は、2009年の創立以来、刑事事件を中心に取り扱い、控訴審にも数多く取り組んできました。一審で実刑判決を受けた事件で原判決を破棄させ執行猶予判決を獲得した事例、特殊詐欺事件の控訴審で破棄自判を獲得した事例など、全国の控訴事件で実績を積み重ねています。
控訴審の弁護は、一審判決の判決書を読み込むことから始まります。裁判所がどの証拠から何を認定し、どのような理由で刑を決めたのか。その構造を丁寧にたどり、突くべき点を見極めて控訴趣意書に組み立てる。当事務所は、検事を務めた弁護士によって創立され、検察側の論理を知った上で判決を分析する姿勢を大切にしてきました。その素地は、いまの弁護士に受け継がれています。
解決実績のページでは、数多くの事件の中から代表的な事例をご紹介しています。
ご依頼者からの感謝の声
迅速かつ的確な弁護活動により、当事務所は控訴審を含む数多くの事件で、ご依頼者とそのご家族から感謝の言葉をいただいてきました。これまでに事務所全体で累計3万件を超えるご相談に対応し、身柄解放、不起訴処分、執行猶予判決など、数多くの結果を積み重ねています。ご依頼者の声は「感謝の声」のページでご覧いただけます。
セカンドオピニオンにも対応します
控訴審の弁護人を一審から引き続き依頼するか、新たに選任するかは、ご本人とご家族が決めることです。一審の弁護人には事件を深く理解しているという利点があります。一方で、控訴審では一審判決を第三者の目で批判的に検討する視点が求められます。
「このまま控訴してよいのか」「そもそも自分の事件は控訴で結果が変わる可能性があるのか」: そうした疑問をお持ちの方には、セカンドオピニオンとしてのご相談も承っています。控訴審の経験がある弁護士の意見を一度聞いてみることには、それだけでも意味があると私たちは考えています。ご相談の結果、一審の弁護人に引き続き依頼されることになっても構いません。
上告事件にも対応します
名古屋高等裁判所の判決に不服がある場合には、最高裁判所に上告することができます。もっとも、上告理由は憲法違反や判例違反などに限られており、控訴審とは大きく異なる手続です。実務上は、重大な事実誤認や著しい量刑不当などを理由に、最高裁判所の職権による破棄を求める主張が中心になりますが、これが認められる事例は多くありません。
上告を検討される場合には、控訴審判決のどこに、上告審で取り上げられ得る問題があるのかを慎重に見極める必要があります。私たちは、上告の見通しについても率直にご説明します。
弁護士費用について
当事務所では、ご依頼の時点で金額を明記した委任契約書を作成し、ご納得いただいた上で契約を締結しています。後になって予想外の費用が発生することはありません。費用についても、お気軽にお問い合わせください。


